定 款
 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人松平公益会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高松市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、下記の公益目的事業を行う団体を支援し、助成する事により、社会に寄与することを目的とする。
  (1)この法人の前身である財団が、戦前から60年以上にわたり継続して支援してきた人材の育成、教育の普及事業を行っている団体
  (2)香川県で人材の育成、教育の普及、文化芸術の発展と環境の保全に関する事業を行っている団体
  (3)高松松平藩に歴史的にかかわりのある文化財(遺跡、建造物などを含む)の修復・保全事業および伝統文化の伝承・普及事業を行っている団体

(事業)
第4条 この法人は、前条に記載されている目的を達成する為に次の事業を行う。
  (1)継続支援・助成事業
    前条に記載の公益目的事業を行う団体のうち、継続支援・助成の要請がなされた団体については、審査委員会において別に定めるマニュアルに基づき審議され、承認された団体については原則として3年間の継続支援・助成を行う。
  (2)期限を有する支援・助成事業
    香川県で期限を有する公益目的事業への支援・助成の要請については、審査委員会において別に定めるマニュアルに基づき審議され、承認された団体には支援・助成を行う。
  (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、香川県において行うものとする。

第5条 この法人は、前条の公益目的事業以外に次の収益事業を行い、その収益の一部又は全部を公益目的事業のために使用する。 
  (1)月極駐車場の経営
  (2)建物の賃貸経営
  (3)その他



定款より第1章・第2章を抜粋